持分なしの医療法人譲渡の所得種類について
事業承継にあたり医療法人の他者(医師)への譲渡を考えております。
当医療法人は持分なしの社団です。
譲渡にあたり、持分がある場合の所得種類は譲渡所得に該当するかと思われますが、持分がない場合の所得種類は何に該当するのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
医療法人を株式会社に例えると、基本的に、持分あり=株式の譲渡、持分なし=事業譲渡、となります。
事業譲渡であっても譲渡には変わりはありませんので、「事業所得」に区分されることになります。
持分ありの場合は持分だけを評価して譲渡すればいいのですが、持分なしの場合は事業の構成要素(債権、固定資産、負債など)をそれぞれ評価して譲渡することになります。
本投稿は、2024年06月30日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。