定額減税の調整給付金について
月次減税で定額減税の処理をしている職員から、市役所から調整給付金支給の案内が来て、7月末に自身と扶養者の所得税定額減税額が一括で給付されると連絡ありました。この場合、当社で実施している月次減税処理は引き続き行っていいのでしょうか?。また、引き続き月次減税処理を行った場合、職員は結果として定額減税処理を2重で受けることになりますが、最終的に多く貰いすぎた分については返金することになるのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
いまその職員がもらっているのは、「見込みの」会社の減税で引ききれない金額の先行給付です。会社はそれはなにも気にしなくて、、給与計算をすれば問題ないです。二重に減税を受けることには、基本的にならないです。
本投稿は、2024年07月11日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。