扶養の適応範囲に含まれる収入について
私は大学生で、親の扶養に入っており1年間の収入を103万に収めたいと考えています。
現在スマホアプリとアルバイトで収入を得ているのですが、スマホアプリで稼ぎ銀行に振り込まれた額も、年間103万円に含まれるという認識でよろしいのでしょうか。
無知で申し訳ありませんがご回答いただけましたら幸いです。
税理士の回答

出澤信男
103万円に含まれるのは給与収入だけになります。スマホアプリでの収入は雑所得になります。以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2024年07月24日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。