中国人社員の母国でのリモートワークにおける所得税の扱いについて
海外拠点のない日本企業で、外国人社員(永住権取得済)が母国からリモートワークを行い、給与は日本の口座に振り込む場合の所得税や住民税について知りたいです。
入社して5年ほどは日本に在住していましたが、事情により帰国しなければならず中国からリモートワークをしています。
年に3〜4ヶ月は日本のマンスリーなどに滞在し出勤しているのと、日本に親戚がおり便宜上住民票は登録していますが、非居住者に該当するという認識で源泉徴収は行っておらず、中国における納税の判断も本人に任せていました。
しかし、中国の税務署に聞いたところでは日本企業からの給与で日本の銀行口座に振り込まれているのなら中国で申告は不要との回答があったようです。
納税が不要ということはないのだと思いますが、この場合は日本と中国どちらに納税が必要で、どこに確認をすればよいのでしょうか?
税理士の回答

原則として非居住者に該当して日本滞在中の役務の提供という認識なら源泉徴収が必要です。例外として租税条約に関する届出書を提出する場合は源泉徴収は免除されます。
ありがとうございます。
日本滞在中については承知しました。
では年に2/3の期間の中国滞在中のリモートワークに対する給与はどうなりますでしょうか?

2/3の期間の課税権は中国にあります。
ありがとうございます!
現地の税務局は納税は日本でと言っているようですが、おそらく向こうも理解してないのでしょうね。
公務員ではなく現地の専門家に相談させてみます。
本投稿は、2024年08月16日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。