定額減税について
個人事業主です。
令和6年新たに住民税均等割のみ課税世帯になったため物価高騰生活支援給付金の手続きをしました。
所得税に関しては令和7年の確定申告にて定額減税すればいいという認識でしたが、今日調整給付金のお知らせがきました。
間違いなのでは?と市役所に問い合わせましたが、支給対象とのことでした。
調整給付金を受け取った場合、令和7年の確定申告では所得税の定額減税はしなくてよくなったということでよいでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
いま受け取る調整金は精算する必要がないので、いくら受け取っていても、来年出す確定申告は、それを気にしないでやればだいじょうぶです。
本投稿は、2024年08月19日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。