税理士ドットコム - [所得税]キャッシュバック行為の経費について - キャッシュバックの申請書と、上記のような送金履...
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キャッシュバック行為の経費について

顧客にキャッシュバックを行っており経費として形状したいのですが、キャッシュバック申請をしてきた顧客に以下の3つの方法で行っております。
①銀行振り込み
②Amazonギフト券の送信
③bitwallet送金

①は申請欄と振り込み履歴で実名がわかります。

②申請時の顧客のハンドルネーム(discordというコミュニティアプリ)とメールアドレスのみわかります。購入し送信した履歴はメールアドレスとAmazonの購入履歴に残っています。

③申請の段階では顧客のハンドルネーム(discordというコミュニティアプリ)とメールアドレスがわかります。bitwallet送金履歴では実名もわかります。

それぞれ経費としてあげる資料としては十分でしょうか?

税理士の回答

 キャッシュバックの申請書と、上記のような送金履歴や送信履歴をきちんと残しておけば、販売促進費として計上する証憑書類としては問題ないように思われます。

 キャッシュバック申請書とそれらの履歴等の資料を、両者の関連性がきちんとわかるように整然と保存しておくことをお勧めします。

Googleフォームからキャッシュバックの申請をしてもらっていまして、discordというコミュニティアプリのユーザー名、私のアフィリエイトから登録した時の番号(具体的にはFXの口座番号)、振込先をGoogleフォームに記入し申請してもらっています。

そして後日顧客に私から振り込みしている流れです。

Googleフォームの相手から申請されたとわかる画面(discordのユーザー名、FXの口座番号、銀行振込先が記載)、(日付あり)と、私の銀行口座の取引明細(日付と振込先名が記載)(キャッシュバック相手のみリストアップし取引明細を取得しています)の2枚で証明になりますでしょうか?

一応discordというアプリで振り込み完了したとメッセージを送信しているので、そのチャットの履歴も保存はしてあります。不要ですかね?また、ユーザー名を変更している方もいるため、この辺はどのようにしたらいいのかも気になります。

①キャッシュバック申請書の保存はおっしゃる通りで問題ないと思います。
上記の通りセットで保管しておきましょう。

②チャット履歴も保管しておいたほうがよいような気がします。申請書だけでも確認できますが、キャッシュバックとして振り込んでいることがより明瞭になると思われるからです。ユーザー名変更等については、あとから説明できるようにメモでも残しておけばよいかと思われます。


本投稿は、2024年09月03日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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