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大学生スポーツベット 税率と控除及び確定申告について

2つ質問がございます。
当方、現在大学生で、最近スポーツベットを始めました。
バイトは年間25万ほどの稼ぎがあり、スポーツベットは現在約25万円ほどの利益が出ています。

私の認識としては、バイトの所得が55万以下であるため課税はなく、48万円まで非課税である一時所得であるスポーツベットでは最大146万円までは非課税で利益をだすことができると考えていますが、この認識は合っているのでしょうか?(式:(146-50)÷2=48万円)

また、所得税早見表には、196万円以下は課税5%であるのにも関わらず控除は0円となっており、理解が出来ておりません。
私の認識として、税率=控除額となっているためです。
結局、課税は0円ということなのでしょうか?

長文になり申し訳ございませんが、ご回答いただけると幸いです。

税理士の回答

(1)スポーツベットの税金について
スポーツベットによる利益は、基本的に「一時所得」として扱われます。一時所得には、年間の利益から50万円の控除があり、さらにその控除後の金額の半分が課税対象となります。
具体的に言うと、以下の計算式が使われます:
課税対象額=(利益−50万円)/2
ですので、年間の利益が25万円の場合、控除の50万円に達していないため、課税対象額は0円となります。つまり、スポーツベットの利益が50万円未満であれば、課税されることはありません。

(2)所得税の早見表と控除について
所得税の早見表では、税率と控除額が示されていることがありますが、控除額は所得税を計算する際に使われる基準とは異なります。具体的には、税率は所得の額によって決まりますが、控除額はその税率に対する額ではありません。
例えば、196万円以下の所得に対しては5%の税率が適用されますが、控除額が0円というのは、控除の計算において、課税される額から控除額が引かれないという意味です。
実際には、196万円以下の所得であれば、課税される額に5%が適用されることになりますが、所得が控除額や基準を満たさない場合、最終的な課税額が0円になることもあります。

ご丁寧かつ分かりやすいご返信、誠にありがとうございます。
今まで本サイトで自分と似たような他の方の質問及び回答を見ていたところ、最初の質問にも記載しました計算及びその説明ようにスポーツベットは146万までは非課税で利益を出せるという回答を見たのですが、そうではなく50万までが非課税という認識でよいのでしょうか。
何度も質問してしまい申し訳ございません。

スポーツベットの利益は一時所得として扱われ、以下のように課税額を計算します。
一時所得の計算方法
一時所得の額から50万円の控除があります。
残りの額の半分が課税対象となります。

利益が50万円以下の場合は、控除額が50万円に達しているため、課税対象額は0円です。
利益が50万円を超える場合は、50万円を超えた額の半分が課税対象となります。

スポーツベットでの利益が146万円の場合
課税対象額
=(146万円−50万円)÷2
=96万円÷2=48万円

この場合、48万円が課税対象となります。税率はその所得に応じたものが適用されますが、50万円までは非課税というのは正しい認識です。

したがって、スポーツベットの利益が50万円以下の場合は非課税ですが、50万円を超えると、その超過額の半分が課税対象になります。

早速のご回答ありがとうございます。
よく理解出来ました。
誠にありがとうございました。

本投稿は、2024年09月09日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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