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個人事業の赤字を利用し給与所得の所得税を相殺できるかについて

私は株式会社のオーナーで、そこから毎月90万円の定期同額給与を受け取っており、これが私の主な給与所得です。また、今年から個人事業としてコンサルティング業を始め、年間100万円の売上がありましたが、住宅の一部を事業用経費として計上しているため、最終的に60万円の赤字が出ています。

この個人事業の赤字60万円を、給与所得と損益通算することで、所得税や住民税の負担を軽減することができるかどうかを教えてください。また、住宅の経費計上についても、事業用とプライベート用の区分が適切に行われているかが重要とのことですが、どのような按分が妥当かについてもアドバイスをいただけると助かります。

税理士の回答

事業所得は通常、継続的かつ営利を目的とした活動から得られる所得です。事業所得となることで、損益通算や青色申告特別控除などの税制上の特典を受けることができます。
一方、雑所得は、主に趣味的な活動や臨時的収入など、他の所得区分に当てはまらないものが該当します。この分類では、損益通算の対象にならないため、事業所得より不利になることが多いです。

事業所得として認められるためには、営利目的であること、継続性があること、本業に比肩する程度の時間と労力が投入されていることなどが基準となります。

税務的に副業や趣味と捉えられ、雑所得として分類されると税制上の恩恵が得られにくくなるため、業務内容や規模感、継続性などをしっかりと示すことが求められます。

捕捉します。
例えば、ご自宅の1部屋(6畳)を事務所としている場合。
ご自宅の他の部屋の合計が24畳だったとすると、6/30=1/5=20%ということになります。(共用部分を外して)
この割合で、家賃や電気ガス料金を経費にしてください。
なお、持ち家なら、減価償却費の20%になります。

本投稿は、2024年09月15日 08時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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