給与を間違えて振込みをした場合
お世話になります。
夫が個人事業主、妻の私が青色専従者です。
育児のため休業していたのですが、誤って給与が私の口座に支払われてしまい、全額返金したいと考えています。返金した場合は税金を支払う必要はありませんでしょうか。
税理士の回答

古賀修二
間違えて払ってしまったものは、返金してすれば問題なく、
その返金に対しての税金はありません。
ありがとうございます。助かりました。
本投稿は、2024年10月11日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。