勤労学生控除について
大学生でアルバイトを掛け持ちしているのですが、所得が103万円を超えてしまいました。今年の所得が125万円の場合、親が支払う所得税・住民税はいくらになるのでしょうか。両親ともに給与収入が550万円、調整控除後の給与所得が400万円ほどです。
また、年収が125万円の場合、勤労学生控除を利用するデメリットはあるのでしょうか。
税理士の回答

長谷川文男
調整控除がないとした場合、給与収入550万円のとき、給与所得の金額は396万円です。所得金額調整控除は、給与収入が850万円以上で一定の場合か、給与と公的年金の両方がある場合に適用されますが、いずれも、給与所得を減額する規定です。適用前が396万円なのに、所定の金額を差し引いて400万円になることはありませんから、この設定は、おかしいです。
勤労学生控除は、勤労学生のときに適用される規定で、該当していれば選択の余地はなく、強制的に適用されます。
もし、勤労学生に該当しているのに、勤務先に勤労学生であると「扶養控除等申告書」に記載していないときは、それ自体が誤りですから、直ちに訂正すべきです。
この、「勤労学生控除を利用するデメリット」は、勤労学生控除が任意適用を前提としていると思いますから、それも失当です。
なお、勤労学生は所得が75万円以下で、自己の勤労に基づかない所得が10万円以下でなければなりません。
所得103万円は、所得75万円より、28万円も多い金額であり、勤労学生に該当しません。125万円なら、なおさら当然該当しませんから、勤労学生控除の適用はできません。
所得と収入を混同しているようです。
所得75万円とは収入103万円であり、所得103万円では、勤労学生に該当しません。
以上の通り、この質問は、色々な間違いがあり、質問として成立していません。別、相談として、書き直すべきかと思います。
本投稿は、2024年10月15日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。