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従業員への見舞金

法人の経理をしている者です。
この度、大雨の影響で駐車場に止めていた従業員の車が浸かってしまいました。
その日は、諸事情で通常止めていた場所とは違う場所に止めてもらっていたため、
会社としても責任があり、次の2点を検討しているところです。

① 車の修理代を直接会社が業者へ支払う。
② 見舞金として従業員に10万円支給する。
※ 車の修理代は、10万円程かかるそうです。

①の場合、会社の修繕費として問題ないでしょうか。
また、業者へ支払った金額が従業員の給与とみなされるのでしょうか。
②の場合、従業員の給与として源泉徴収する必要があるのでしょうか。

ご意見をいただければ幸いです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答


修繕費として認められるかどうか
会社が従業員の私的な財産の修理代を負担することは「修繕費」として認められません。したがって、この支払いは会社の「修繕費」として経費計上するのは難しいと考えられます。

給与所得とみなされるか
会社が従業員の車の修理代を直接支払う場合、その支出は従業員に対する経済的利益の提供とみなされる可能性があります。したがって、税務上は従業員の給与所得と見なされ、所得税の源泉徴収の対象となります。


見舞金が災害や事故に関連するものであれば、一般的には「給与所得」とは見なされず、税務上の給与課税対象外となります。この場合、福利厚生費で問題ないでしょう。

ご回答いただきありがとうございました。
「修繕費」としては難しいのですね。
大変分かりやすく説明していただきましてありがとうございました。
見舞金としての支給を考えたいと思います。

本投稿は、2024年10月23日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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