著作権、著作権の譲渡:オンラインチャットの文章は該当する?
著作権、著作権の譲渡について
海外法人、海外在住。日本顧客に対しLINEを通してオンラインチャットで悩み相談する場合、LINEで流した文章は著作権並びに著作権の譲渡となり、20%の所得税は発生しますか?
「文章」の内容がその人の思想や感情を書き綴った創作的なものである場合は,「著作物」と認められる可能性があるということは調べたらわかりました。しかし、日本人であっても<その人の思想や感情を書き綴った創作的なもの>というわけのわからない日本語が解読できずにおります。
さらに調べると、
「インターネット上のメールやチャットなどのテキストメッセージの場合,「紙」という媒体がありませんので有体物を贈与していることにはなりません。テキストデータを送って,相手の端末で表示されている状態なので,そのテキスト自体に著作権が発生する場合はあっても,所有権は発生しないということになります」
などと書かれていました。著作権は発生しても所有権は発生しない?
すると著作権の譲渡には該当しないと言うことでしょうか?
20%の所得税が発生してしまうのかどうかを懸念しております。
ポイント
・質問に対して回答するスタイル
・創作物ではないこと
税理士の回答

石割由紀人
オンラインチャットを通じてLINEで顧客に提供される文章が日本の著作権法上の「著作物」に該当するかどうかは、その文章が創作的であるかどうかに依存します。日本の著作権法において、「著作物」とは思想または感情を創作的に表現したものであることが求められます。チャット内の文章が純粋に情報交換のためのもので創作的な要素がない場合、それは著作物にはならない可能性があります。
つまり、その文章が創作的であれば、著作権は発生しますが、その著作権に関して日本の法律の適用を受ける場合、著作権の譲渡または使用許可に関する収入は課税対象となる可能性があります。ただし、ここにおける課税が問題となるのは、著作権そのものの譲渡やライセンス収入が発生する場合に限られます。
所有権に関して、著作権の譲渡は著作権という知的財産を移転することであり、有体物の所有権とは異なります。メッセージ自体の「所有権」は発生しませんが、著作権という無形の財産権は成立しうるということです。
所得税についてですが、非居住者が日本国内で出所する所得については、「租税条約」によって控除されるケースがあるため、20%の課税が避けられる可能性があります。日本の顧客に提供されるサービスに対する対価が、著作権の譲渡としてではなく、通常のサービス費用として認識される場合は、著作権使用料ではなくサービス報酬として分類されるため、課税の要件が異なってきます。
本投稿は、2024年11月10日 07時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。