定額減税の月次減税業務を忘れてしまっていた場合について
定額減税の月次減税は6/1以降支払いから対応しなければならない、でしたが、
失念してしまい、6月支払分から8月支払分の3ヶ月分減税し忘れてしまいました。
また、8月末決算だった為、そのまま顧問税理士さんに処理してもらっており、既に決算が終了してしまっています。
この場合、9月支払い分から減税し忘れた分を上乗せして給与支給としてもよろしいのでしょうか?それとも修正申告をしなければならないのでしょうか?
ご教授いただければと思います。
税理士の回答

竹中公剛
預り金の問題です。負債の問題です。
修正申告はしない。
決算後に、6-8月までの定額減税については、源泉税の納付について、正しい数字で訂正します。
還付の請求などをします。
その分を9月以降に社員に支払います。
顧問の税理士さんに仕方は教わってください。
ご回答ありがとうございます。
とてもわかりやすかったです。すぐにそのように処理を進めます。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年11月22日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。