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購入した飲料水のポイント

お世話になります。
購入したペットボトルの飲料に貼られたQRコードを読み込み、会員登録すると自動的に簡易ゲームが行われてポイント付与され、貯めたポイントを決済に使えるポイントに交換出来る企業の商品ポイント付与は一時所得または雑所得のどちらになりますでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。
会員登録やアンケートへの回答等、個人が役務を提供して、その対価として貰うポイントは雑所得となるかと思われます。

菅原和望 先生
ご回答をありがとうございます。
「LINE」の公式アカウントを「友だち登録」のみ(アンケート回答無し)であれば、一時所得でしょうか?

一時所得は懸賞等のように、偶発的•臨時的なもので、たまたま得た所得である場合の所得とされています。
質問者様の場合には、どちらかといえば、友達登録をした見返りとしてポイントを得たという見方ができますので、雑所得として区分するのがよろしいかと思われます。

菅原和望 先生
ご返答をありがとうございます。
公式アカウントに「友だち登録」しただけではポイントは付与されず、飲料水を購入し、貼付されたシールがなければ得られないポイントも雑所得ではありませんでしょうか?
度々、恐れ入りますがよろしくお願い致します。

補足:期間限定のキャンペーンとなります。

友達登録→飲料水の購入→シールの獲得→ポイント獲得
という一連の流れに対してポイント付与が行われているのであれば
雑所得として区分されるかと思われます。
キャンペーン期間中であっても、「たまたま」当選してポイントを獲得したものとは性質が違うかと思われます。

菅原和望 先生
この度は迅速且つご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。

本投稿は、2024年12月04日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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