源泉徴収されてる人はもう所得税を払っているのですか?
こんにちは。
フリーランスで少し仕事をしているのですが、いつも源泉徴収分を差し引いた金額が入金されています。(請求書からもそれがわかるようになっています。10.21%?とかだった気がします)
これって所得税を最初に多めに取っておいて、確定申告したら帰ってくるということですか?
収入は100万円もないくらいです。
確定申告していなかったので、まるまる所得として、市役所から住民税を支払うように手紙が来て、確定申告すれば安くなると言われましたが面倒だったのでそのまま払いました。
これは全体的に多めに払っている状態ですか?私が損をしているだけですか?
確定申告しろって後でお尋ねが来るのかなと不安ですが、その可能性は低いでしょうか。
市役所からは手紙が来たのに、税務署からは何も言われていないのですが、なぜでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
所得税を最初に多めに取っておいて、確定申告したら帰ってくるということですか?
⇒ 貴方の報酬が「報酬・料金等」に該当する時、報酬の支払者は一旦所得税を源泉徴収して納税することになっています。
報酬=事業(雑)所得者は、その年の収入と経費を集計し「所得金額」を算出し、確定申告をして年税額を納税しますが、先に源泉徴収された所得税がある場合、年税額から源泉所得税を差し引いた後の税額を納税又は還付を受けることになります。
そのため、一概に確定申告をすれば還付になるとは言い切れませんが、年間の収入が100万円の場合、仮に経費が0円の場合であっても税率は5%(+0.21%)になるため還付になる可能性が高くなります
これは全体的に多めに払っている状態ですか?私が損をしているだけですか?
⇒ 年税額の計算をしないと確定的なことは言えませんが、多めに納税し、結果として損をしている可能性はあります。
市役所からは手紙が来たのに、税務署からは何も言われていないのですが、なぜでしょうか?
⇒ 市役所が貴方の報酬をどのような手段で把握しているのかは不明ですが、通常給与所得者でない場合は、申告納税の必要性があるためお尋ねや申告書の送付をしている可能性があります。
税務署では資料の集約をしていますが、全国民の申告義務について把握しているわけではないため、お知らせなどをしていない可能性があります。
なお、合計所得金額(事業収入のみの場合は、収入ー経費)が48万円以下の場合は、所得税の確定申告義務がないことなどから、お尋ねの基準から外れている可能性もあります。
※申告義務がない場合であっても還付を受けるための確定申告をすることができます。
ありがとうございます。
損をしている可能性が高そうです。
市役所に聞いたところ、支払い調書が来たのでそれをもとに住民税の手紙を送ったと言っていました。
これは税務署から送られるものですか?
税務署から自宅にはなんの手紙も来ていません。
確定申告はしていませんが、還付の可能性が高かったり、少額だから放っておかれているのでしょうか?
自分の収入-経費がいくらかよくわかっていないのですが、48万以下の可能性が高いと思われているのでしょうか?
損をしていてもいいので、確定申告が面倒です。罰則があるのでしょうか。
7年後や5年後にお尋ねが来ることが多いと聞きますが、こういう場合も来る可能性が高いのでしょうか...
給与はなく、所得は報酬のみです。
学生で親の扶養に入っています。

米森まつ美
>支払調書が来たのでそれをもとに住民税の手紙を送ったと言っていました。
これは税務署から送られるものですか?
⇒ 支払調書は提出基準にそって会社から税務署に提出される書類で、市区町村は税務署への調査(資料収集)を行い、納税者の所得の把握を確認していると聞いています。
>自分の収入-経費がいくらかよくわかっていないのですが、48万以下の可能性が高いと思われているのでしょうか?
⇒ 税務署の判断のため税理士では判断できませんが、可能性はあります。
>損をしていてもいいので、確定申告が面倒です。罰則があるのでしょうか。
⇒ 計算した結果、納税額が算出される場合などは、加算税や延滞税が課税されます。
住民税の申告の際に、所得金額を算出していると思います。(市区町村の方が算出した可能性もあります)
その結果、所得金額は48万円以下になっていれば、罰則などは無いと思いますが、48万円を超えていた場合は親御様の扶養から外れている可能性があります。
なお、貴方の所得金額については、住民税の課税決定などで確認することができます。
>7年後や5年後にお尋ねが来ることが多いと聞きますが、こういう場合も来る可能性が高いのでしょうか...
⇒ 可能性はないとは言えませんが、低いと思われます。
もともと我が国の納税制度は「自主申告納税制度」を採用しており、納税者が自ら所得金額を計算し納税額を把握・申告することを求めていま。
税務署ではそのような制度であるため、課税漏れのある方を優先的に調査やお尋ねをしていると考えれます。
そのことから考えますとお尋ねなどの可能性は低いと思われますが、その判断は税務署の判断によりますので、税理士では確定的なお話しとしてお伝え出来ないことをお許しください。
お忙しい中詳しくお答えいただきありがとうございました。助かりました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2024年12月12日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。