国連職員の海外から日本への送金に対する税金
国連職員が米国の銀行に預けている貯蓄を日本へ送金する場合、日本で税金を払う必要がありますか。金額は4000万円ほどです。
税理士の回答

石割由紀人
国連職員が海外から日本へ送金する場合、その金額に対する税金が発生するかどうかは、主に以下の要因によって異なります。
1. 日本での居住者か非居住者か
- 居住者(日本に住所があり、または1年以上日本に住む予定のある方)
- 原則として、全世界所得課税が適用されます。つまり、日本国外で得た所得も日本で課税対象になります。
- しかし、今回のケースでは「貯蓄を送金」しているため、その貯蓄が過去にすでに課税済みの所得(例えば給与やボーナス)である場合、改めて日本で課税されることはありません。
- 非居住者(日本に住所がなく、または1年未満の短期滞在)
- 非居住者の場合、日本での課税対象は日本国内で得た所得に限られます。したがって、海外の銀行から送金する貯蓄に対して課税されることはありません。
2. 送金する金額の原資
- 課税対象となる場合
- 送金される4000万円が、海外での新たな所得(例:投資の収益や不動産売却利益など)である場合、その所得は日本で課税対象となる可能性があります(居住者の場合)。
- 非課税の場合
- 送金される金額が過去の給与や資産からの貯蓄であり、それがすでにアメリカなどで課税されている場合、日本で追加課税されることはありません。
3. 税務申告の必要性
- 送金自体は税務申告の対象にはなりませんが、税務署がその送金の原資について問い合わせる可能性があります。そのため、送金の元となる資金が課税済みであることを証明するために、給与明細、納税証明書、銀行の明細などを用意しておくとよいでしょう。
4. 為替差益の注意点
- 海外から日本へ送金する際、為替レートの差によって利益が生じた場合(例えばドルを円に替える際に利益が発生した場合)、その為替差益が雑所得として課税対象になる可能性があります。
結論
- 送金される4000万円が過去の給与や課税済みの貯蓄である場合、日本で課税されることはありません。
- ただし、税務署から資金の出所を確認される可能性があるため、課税済みの証拠を保管しておくことをおすすめします。
- 送金額が大きい場合、為替差益が発生する可能性があるため、その場合は雑所得として確定申告が必要になることも考慮してください。
詳細なご返答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
本投稿は、2024年12月13日 03時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。