勝手に給与が振り込まれる
役員として働いていた会社を急に解雇となり、弁護士に依頼しました。内容証明を送ったところ
根拠がわからない金額が毎月振り込まれています。現在裁判中ですが相手側から解雇はしてない。その証明として役員報酬を支払っていると言う趣旨の答弁書が届きましたが納得いく金額ではないうえに役員を続けるつもりはありません。勝手に支払われた金額も所得になってしまうのでしょうか?
税理士の回答

前川裕之
何に基づく金額を振り込んでいるのかの根拠に基づいて所得計算を行うことになると思います。
そのまま返すことになるお金であれば所得になりませんし。
裁判等で相手と受け取った金額の性質をはっきりさせるべきかと思います。
早速のご回答ありがとうございます。相手側は役員報酬だと言っていますがこちらは損害賠償だと主張しております。振り込みはされていますが役員報酬としての受領の意思はありません。判決がでるまでに相手側が給与として会社上税務処理した場合、個人としてどのような対応ができますか?
勝手に給与とされ受領の意思もないのに税金が上がるのは納得できないです。

前川裕之
相手側が給与として税務処理しても、それを正として個人側がミラーで給与所得とするのは納得いかない部分かと思いますので、個人側で適切に確定申告して税務署に相手側の振込が間違いだと主張するのはいかがでしょうか。
ありがとうございます。そうしようと思います。
本投稿は、2024年12月19日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。