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専従者の年末調整後の還付金処理について

個人事業主で、12月に専従者の年末調整を行いました。
源泉所得税の納期の特例の承認を受けています。
調整後の還付処理やフローが正しいかご教示願いたいです。

①専従者が4か月程 短期で外部の仕事をしており、源泉徴収されていました。

②短期労働が終了後、私の職場で働いています。
 専従者給与分の源泉徴収は発生していません。

③短期で仕事をした職場の源泉徴収票を含め、年末調整をしました。

④短期労働分で発生したの源泉額のみ「差引超過額」と出たため、
 その分を今月還付予定です。15,000円程です。

R6年は定額減税処理が発生しますが、
④の還付処理のみで合っていますでしょうか。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

認識の通り、④の還付処理のみで問題ありません。

還付処理の基本的な考え方
年末調整の目的: 年末調整は、1年間の給与所得に対する所得税額を確定させ、過不足を精算する手続きです。
還付金の発生: 年末調整の結果、源泉徴収された所得税額が、本来納めるべき所得税額よりも多かった場合、その差額が還付されます。
専従者の場合: 専従者給与は、事業主の所得から必要経費として差し引かれるため、専従者自身には所得税が課税されます。年末調整は、この専従者の所得税を精算するものです。

ご質問のケースの確認
1. 短期の外部労働: 専従者の方が短期で外部の仕事をしていた期間は、その会社で源泉徴収されています。
2. 専従者給与: 専従者給与については、源泉徴収が発生していないとのことですので、年末調整で精算すべき所得税は発生していません。
3. 年末調整: 短期労働の源泉徴収票を含めて年末調整を行った結果、短期労働分の源泉徴収額が過払いとなり、還付金が発生しています。
4. 還付処理: したがって、この還付金は、専従者の方に還付する必要があります。

定額減税について
令和6年分の所得税については、定額減税が実施されます。しかし、今回のケースでは、専従者給与に対する源泉徴収が発生していないため、定額減税の影響はありません。定額減税は、給与所得に対する源泉徴収税額から控除されるものであり、還付金に直接影響を与えるものではありません。

結論
ご質問のケースでは、④の還付処理のみで問題ありません。定額減税は、今回の還付処理には影響しません。

迅速ご丁寧にご回答頂き、誠にありがとうございます。
不安が払拭され、納得して還付処理と所得税の申告を進めることが出来そうです。

ありがとうございました。

立て続けに申し訳ございません。確認させて頂きたいことがございました。
専従者へ還付後の仕訳処理と、預り金のマイナス残高処理についてです。

①専従者からの源泉徴収はしていない為、
 預り金/普通預金 と仕訳した場合に「預り金」の残高がマイナスになります。

②勘定科目は「預り金」で合っていますでしょうか。

③今後も源泉徴収が発生しない金額で給与支払を続ける予定です。

マイナスの相殺処理や処理日等、具体的にご教示頂けますでしょうか。
宜しくお願い致します。

仕訳について: ご提示の仕訳「預り金/普通預金」は、誤りです。預り金は、源泉徴収した税金を一時的に預かる際に使用する勘定科目であり、還付金を支払う際には使用しません。
勘定科目について: 還付金を支払う際の適切な勘定科目は、「事業主貸」 です。
マイナス残高の処理: 預り金がマイナスになることは、会計上あり得ません。預り金は、源泉徴収した税金を一時的に預かる際に使用する勘定科目であり、還付金を支払う際には使用しません。

ご丁寧にありがとうございます。
残高がマイナスになることへの疑問を持ち続けていた為、大変助かりました。
還付金処理は「事業主貸」として今後行います。ありがとうございました。

本投稿は、2025年01月16日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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