税理士ドットコム - [所得税]カナダ在住で日本に収入がある場合の納税について - こんにちは。ご相談のケースでは、ご自身は非居住...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. カナダ在住で日本に収入がある場合の納税について

カナダ在住で日本に収入がある場合の納税について

カナダ在住でネット事業をしており、日本の顧客からの収入があります。

所得税のことを深く考えておらず、カナダでも納税を怠ってしまい、全ては申告せず時間が経ってしまいました。

はじめて三年、最初は副業だったのですが収入が増え、去年夏から本業になりました。

日本の住民票は10年以上抜いてありますが、近々帰国して新たなスタートを考えております。

今年の冬の帰国を考えています。

日本で超過納税になるのでしょうか?
また、どのくらいの納税とペナルティが課せられるのでしょうか?

2年前では月四万円の月収が、今では月五十万円程見込めるようになりました。

これからはきちんとして、新たなスタートを切りたく思います。

ご教授下さい。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。
ご相談のケースでは、ご自身は非居住者に該当するものと思われます。
日本の所得税は非居住者は国内源泉所得にのみ課税されることとされております。
国内源泉所得の定義ですが、国税庁HPのタックスアンサーNo.2878「国内源泉所得の範囲」に詳細が掲載されております。こちらをご確認いただき、ご自身の事業で該当するものがあれば日本の所得税の課税対象となります。
以上を判定していただいた上で、所得税の申告納税義務があるようであれば、過去の分を含め、申告することとなります。
過去の分の申告を行っていない場合、自主的な期限後申告ですと通常の所得税額に50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の無申告加算税及び延滞税がかかります。
手続きはe-Taxホームページから申告書は作れると思いますので、電子申告もしくは書面で送付という形になるかと思います。
なお、カナダでの課税関係はカナダの法律に従うと思いますので、現地にてお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。

失礼しました。
無申告加算税は5%が正しい値です。
訂正いたします。

適切なアドバイスありがとうございました。

源泉徴収所得には値しないことがわかりました。
こちら(カナダ)で遡り申告をすることになりました。

追加で質問させて下さい。

これから日本で法人化する場合、調べたところ5年間さかのぼって調査を受けると聞いたのですが、カナダで納税していた者は何か提出する書類が決まっているのでしょうか?
その際、翻訳をしなければならないなどの条件はあるのでしょうか?
再度ご教授いただけると幸いです。

まず現在のカナダでの税務書類はそのまま保存しておくべきです。
日本で法人化する場合、移転価格税制に係る文書化制度に則る必要があるケースがあります。この制度については文書化すべきものが多岐に渡っており、また、必要かそうでないかの判断も専門的であることから、各国税局において相談窓口が設置されております。
まずは国税庁HPで調べてみてみられることをお勧めいたします。

本投稿は、2018年03月20日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,234