一時所得か否か
①クレジットカードやスマホ決済サービスにて付与されたポイントは、一時所得でしょうか。当選などプレゼントとして付与されたポイントのみが一時所得でしょうか
②某有名予約サイトにおいて、予約し利用した際に付与されるポイントは一時所得でしょうか。感想などを書き込んだ際に受け取るポイントのみが一時所得でしょうか
③漫画サービス(サイトやアプリ)などにて商品購入の際に付与されるポイントは「通常の商取引における値引き」だと思います。では購入時に半額分のポイントが還元されるなどのキャンペーンの際に受け取り使用したポイントは「通常の商取引における値引き」に該当するのでしょうか
よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
ポイント付与と一時所得の判定は、ポイントの性質と付与状況によります。クレジットカードやスマホ決済、予約サイトの利用、漫画購入で付与されるポイントは、通常「値引き」とみなされ一時所得にはなりません。しかし、キャンペーンでの当選やプレゼント、予約サイトの感想投稿で得たポイントは、一時所得となる可能性があります。漫画購入時のキャンペーンポイントも基本は値引きですが、内容によっては一時所得の可能性も。
①クレジットカードやスマホ決済サービスで付与されるポイント
原則: クレジットカードやスマホ決済サービスで、商品の購入やサービスの利用に応じて付与されるポイントは、通常、「通常の商取引における値引き」 とみなされ、一時所得には該当しません。これは、ポイントが付与されることが、商品の購入やサービスの利用という対価に対する一種の割引と解釈されるためです。
例外: ただし、クレジットカード会社や決済サービス会社が、特定のキャンペーンなどで、「当選」 や 「プレゼント」 としてポイントを付与する場合は、一時所得に該当する可能性があります。この場合、ポイントの付与が、商品の購入やサービスの利用という対価とは直接関係なく、偶然性や射幸性に基づいて行われるためです。
②予約サイトで付与されるポイント
原則: 予約サイトで、予約・利用に応じて付与されるポイントは、通常、「通常の商取引における値引き」 とみなされ、一時所得には該当しません。これは、ポイントが付与されることが、予約・利用という対価に対する一種の割引と解釈されるためです。
例外: 感想などを書き込んだ際に受け取るポイントは、その行為がサービスの利用という対価とは直接関係なく、「懸賞」 や 「賞金」 のような性質を持つため、一時所得に該当する可能性があります。ただし、そのポイントが少額である場合や、誰でも簡単に受け取れるような場合は、一時所得として課税されないこともあります。
③漫画サービスで付与されるポイント
原則: 漫画サービスで、商品購入時に付与されるポイントは、通常、「通常の商取引における値引き」 とみなされ、一時所得には該当しません。
キャンペーン時のポイント: ご質問の「半額分のポイント還元」のようなキャンペーンで付与されるポイントも、基本的には**「通常の商取引における値引き」** とみなされます。これは、キャンペーンが、商品の購入を促進するための販売戦略の一環であり、ポイントの付与が、商品の購入という対価に対する一種の割引と解釈されるためです。
ただし、キャンペーンの内容によっては、一時所得に該当する可能性も否定できません。例えば、購入金額に関わらず、抽選で高額のポイントが付与されるような場合は、偶然性や射幸性が高いため、一時所得と判断される可能性が高まります。
ご回答ありがとうございます。
勉強になりました。
本投稿は、2025年01月24日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。