バイトについて
アルバイトの件について質問があります。
現在、大学生の私は去年の11月から扶養内でスーパーで親には内緒でバイトをしています。 急に思い立って、給料明細(電子)を見ると去年の11月分だけ源泉徴収にて所得税が引かれていることが分かりました。すでに年末調整は終えており、その所得税も全額返還されています。
また、103万円は超えていません。
両親は会社を経営しています。
この場合親にバイトをしているとばれるでしょうか。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
源泉徴収の有無によってアルバイトが発覚することはないかと思われます。
所得税を払っていたとしても年末調整にて全額返還されていたらそれはもう所得税はかかっていない、扶養は外れていないという解釈でよろしいのでしょうか。知恵袋で質問した所、所得税が全部返ってきたとしても3月頃に両親が確定申告する時に所得税がかかっているのに両親はそれを知らないから無しと書くことで虚偽の申告となってバレると回答を貰ったのですがしっかりした税理士さまにお聞きしたいです

菅原和望
年収103万円以下であっても、その月の給与が88,000円を超えると源泉徴収が行われて所得税が給与から天引きされます。
しかし、そのような場合であっても、1年を通して103万円以下の給与であれば所得税は0円となりますので、年末調整によりその源泉徴収された所得税は還付されます。
上記のケースが質問者様の状況でしょう。
ご両親の所得税に影響があるのは、年収103万円を超えたことで所得税額が発生し、源泉徴収された所得税の一部のみ還付された場合や、源泉徴収不足として追加で支払った場合等です。年収103万円を超えて所得税負担が生じると、ご両親は質問者様について扶養控除の適用ができなくなります。
いずれにしても質問者様の年収が103万円を超えていないのであれば、ご両親に税負担が生じることも、是正通知が届いてアルバイトが発覚することもないでしょう。
ご丁寧なお返事ありがとうございます。本当に何度も質問申し訳無いのですが11月からアルバイトを始めたのですが1度も88000円以上になったことがありません。そんな場合でも税金は取られるものなのですか?

菅原和望
扶養控除等申告書の提出が12月の年末調整の時期となっていたり、11月に扶養控除等申告書の提出が行われているにしても、勤務先での事務所が間に合わない関係で、88,000円以下の給与であっても源泉徴収されることがあります。
本当に長々とありがとうございます。本当に助かりました。もう全てをベストアンサーにしたいぐらいです。ありがとうございました。
本当に何度も申し訳無いのですが、もしかしたら税額決定通知書がバイトをこれからずっと続けていくとなると届く可能性があると言われたのですが、税額決定通知書とはなんですか

菅原和望
年収100万円(自治体により異なる場合があります。)を超えると住民税が課税されます。年収103万円は所得税が課税される基準ですので混同しないようにご注意ください。
住民税の支払方法は給与から天引き(特別徴収)とご自身で納付書で支払い(普通徴収)の2つの選択肢があります。
税額決定通知書は毎月の給与から天引きする住民税額を、市区町村が企業と質問者様に知らせるためのものですので、住民税の支払い方法が特別徴収である場合に、お勤め先に税額決定通知書が届き、質問者様に1部交付されます。
一方普通徴収の場合にはご自宅に納税通知書が直接郵送されるのが一般的です。
住民税がかからないのであれば何も届かないということで合ってますか?

菅原和望
住民税がかからない範囲の年収であればご自宅に郵送物が届くことはないかと思われます。
本投稿は、2025年02月14日 07時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。