正社員と業務委託の区分けについて
正社員として勤める会社の事業とは別の事業領域でSNS運用等を行うという業務委託を受ける場合、それについても業務委託ではなく雇用契約とみなされる可能性はございますでしょうか。
また上記につき、給与収入・事業収入をいただく予定ですが、事業収入の方が多くないと事業所得として認められないのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします🙇
税理士の回答

出澤信男
SNS運用等の業務委託の場合、業務委託契約であれば事業所得、あるいは雑所得になります。なお、事業所得になるのは、原則として開業届を提出している場合になります。
ご回答ありがとうございます。
事業所得は売上330万円以上というのを見たことがあるような気がしますが、そのような認識でよかったでしょうか?
本投稿は、2025年02月18日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。