税理士ドットコム - [所得税]学資保険の受け取り時の課税について - 契約当初からの支払総額で計算は可能です。
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学資保険の受け取り時の課税について

子どもの学資保険を長年掛けています。契約者は夫でしたが、5年ほど前に離婚し契約者も受取人も私に変更しています。高校、大学入学時にそれぞれ支払われる契約ですが、高校入学時は全額据え置き、大学入学時の満期分とまとめて受け取るつもりです。

そこで、教えていただきたいのですが、一時所得を計算する場合、満期受取額-支払い総額ー控除50万の2分の1かと思いますが、支払い総額とは、契約者を私に変えた後の支払額のみでしょうか?契約者が夫の時も、夫婦の共有資産から支払っていたので、契約当初からの支払い額とみなして大丈夫でしょうか? よろしくお願いします。

税理士の回答

契約当初からの支払総額で計算は可能です。

西野先生
ご回答いただきありがとうございました。安心しました。

本投稿は、2025年03月04日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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