保険金について
息子の学資保険でかんぽの
18歳払込済学資祝金21歳満期学資保険
に入ってまして
保険払込期間平成28年7月から令和6年6月までで
保護料払込総額498720円
18歳125000 学資祝金
19歳125000学資祝金
20歳125000学資祝金
21歳125000満期保険金
去年6月に
支払金額125000既込保険料額125000と
葉書が届きましたが
取得は雑取得に該当しますと書いております
計算が分からず‥‥‥
雑取得に該当するのでしょうか?
パートフルタイムで働いてまして社会保険入ってます。去年副業の金あり5万です
確定申告したんですが
税理士の回答

ご質問のケースですと、祝金を分割して受け取られてるようですので、その場合は雑所得に該当します。
確定申告をされている場合、一年あたりの雑所得を求めて、それも確定申告に含めることになります。
学資保険の計算は、どうなりますか?
計算が分からないのですが‥‥
お願いいたします

雑所得の計算ということでよろしいでしょうか。
125,000円から、498,720円を1/4した金額を控除した残額が、雑所得を構成することになるかと存じます。(本件ですと、ほとんど生じないかと存じます)
ありがとうございます。
だと‥‥申告しなくて大丈夫なんでしょうか‥?
いまいち分からないので‥‥すいません‥

副業で確定申告されている場合は、厳密にはこの雑所得の分も申告する必要がありますので、しなくていいとは申し上げにくいですが、ほとんど影響ないかと存じます。
計算すると、320円ですが‥‥あってますか?

はい、おそらくその金額でよろしいかと存じます。
ありがとうございます。
助かりました
本投稿は、2025年03月28日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。