記帳できない一時所得について
お世話になります。
個人事業主でウィンチケットという競輪アプリを利用しており、友達紹介キャンペーンやアンケートなどで2500ポイント入り、これらを投票にすべて使ってすべてハズレで払い戻し金額0で終わりました。
このポイントが一時所得になるのかを調べた所、一時所得に含まれるとありました。
一時所得を帳簿したいのですが、払い戻しがある場合は口座に記録されている為、事業主借で口座の金額を合わせて確定申告時に一時所得を申請できます。
しかし、アプリ内で使われたポイントの一時所得は口座に入っていない事から、記帳すると金額が変わる為、難しいと考えます。
この場合、記帳せずにポイントの数字はメモをしておき確定申告時に一時所得にポイント分の金額も記載する、というやり方で良いのでしょうか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
会計帳簿に記帳するのは事業所得や不動産所得等の活動に関するもののみですので、一時所得等については記帳をする必要がありません。
特に、銀行口座に入金されていないものを普通預金勘定に計上すると帳簿がそのままズレていってしまいます。
別途、メモ等で詳細を記録しておき、申告するのが良いでしょう。
メモで記録し、申告することとします。
丁寧なご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2025年04月10日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。