小規模企業共済で借入がある場合に解約した時の課税について
小規模企業共済で借入がある場合に返済をせずに解約をすると、掛金で相殺されるかと思いますが、仮に「加入期間15年・掛金合計が1000万円で700万円を借入しており任意解約で解約手当金が800万円」となる場合の所得税の課税対象は以下のどちらでしょうか?
・借入金の相殺後に受け取る100万円
・本来の解約手当金である800万円
税理士の回答
本投稿は、2025年04月13日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。