業務委託契約でも給与支払いは可能ですか?
ご相談させてください🙇♂️
今年で大学3年生になるものです。
軽度障害者の夜間支援員という住込みの業務委託の仕事をしようと思っております。
そこは年間収入が103万円以内で学生向けと書いていたので応募しました。
そこで以下3つの質問があります。
有識者の方教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします!
①業務委託であれば給与所得控除(55万円)が適用されず基礎控除(48万円)を超えた時点で所得が発生し、親の扶養を外れ、住民税などを支払わないといけませんよね?
②本日、履歴書を提出する際に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を記入させられました。こちらを記入したと言うことは、給与所得控除も適用されるということでしょうか?しかし、重ねて業務委託契約書にも署名しました。
③業務委託契約でも、給与所得とできる場合があるのでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
国税庁のTAXアンサー№1810家内労働者等の必要経費の特例 により、どちらにしても55万円は控除できると考えて大丈夫ですよ
回答ありがとうございます!
怪しいバイトではないかと疑問に思っていたのですが、大丈夫と分かりほっとしました😌
自分でも一度「家内労働者等の必要経費の特例」について調べてみます🙇♂️
ご多忙の中返信して下さりありがとうございました!

西野和志
怪しいところは、扶養控除申告書の記載を求めたりはしないと思います。
(これについては個人的見解ですが。)
ご返信ありがとうございます!
これで安心して業務につけます🙇♂️
本当にありがとうございました!!!
本投稿は、2025年04月16日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。