マンション建替における譲渡所得について
不動産投資用のマンションにつき建替えにより新しいマンション(投資用or住宅用)を取得した場合の際の譲渡所得についてとなります。
不動産投資用として10年超所有貸出をしていたマンションにつき建替えを行うこととなりました。5000万位で購入したマンションについては、1億位の対価が見込まれており、
新しいマンションとの差額の資金を支出し取得することになる場合、譲渡所得は、発生するのでしょうか。新しいマンションの用途は、
自分で住むかまた、賃貸として貸し出すかのどちらかとなります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

鎌田浩司
譲渡所得は発生するでしょう。
買入金額(建物部分については償却します。)と売却金額の比較です。
売却金額の方が高ければ、通常は譲渡所得となります。
なお、再開発などのケースで課税が繰延べられる可能性はあるでしょう。
本投稿は、2025年04月17日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。