居住用マンション売却譲渡取得控除対象について
居住用マンションを売却予定。持主は単身赴任中で別地域で賃貸マンションに移住、住民票は現居住先に5年前に移動。家族は該当マンションに居住。不動産仲介業者から譲渡取得税控除(3千万)を受けれるかどうかわからないと言われ、不安です。そして譲渡所得税を計算する際、該当物件の購入金額なのか減価償却等差引いた金額になるのかどちらになりますか?
税理士の回答

坪井昌紀
・扶養家族を持ち家に残しての単身赴任で当該不動産を譲渡した場合の居住用の特例は可能であると考えられます。
・申告する際に、家族状況によって、どのような書類を添付して譲渡所得の確定申告をすべきかを今のうちに、
①自分で申告するなら税務署
②依頼予定の税理士がいれば税理士
に聞いて書類用意できるようにしておくと良いでしょう。
・その時に再度、現状を伝えて確認されるのも一考です。売る前に貸したり、譲渡先が親族になったり等、ちょっとした条件が変わると適用除外になるケースもあります。
・建物取得費の計算は、減価償却費を差し引いた残額になります。
本投稿は、2025年04月30日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。