退職所得と、ふるさと納税
退職所得は、給与所得税とは、別に課税されますが、ふるさと納税でによる還付は可能でしょうか?住民税は、退職所得を受け取ったタイミングで支払いますので、ふるさと納税による翌年の税金の効果はないと思います。所得税については、例えば、控除上、課税対象となった退職所得が1000万円の退職者があった場合、その税率が30%とすると、退職所得にかかわる所得税が300万円となります。従来のふるさと納税の金額に加えて、仮に500万円をふるさと納税しますと、500万円に退職所得の税率分をかけた150万円が所得税の還付として受け取れる考えてよいのでしょうか?
税理士の回答

坪井昌紀
大枠の考え方は良いですが、寄付金控除の税効果が最大限に発揮するラインの考え方は別、というか違うと思います。500万円は多いような気がします。
貴殿が使用している寄付金サイトでもシミュレーションできる機能があると思いますので、やってみると良いでしょう。
寄付金額の良し悪しまでの回答は、このコーナーの回答では、いたしかねますのでご承知おきください。
早速にご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年05月04日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。