税金の納め先(国)に関しまして
今年の一月よりタイおよびベトナムを旅行しながら、個人事業主(フリーランス)として、ヨーロッパの会社様からお仕事を外注といていただき、毎月お給料をいただいております。
日本の企業とのお仕事は一歳しておりますせん。
しかしながら、給料は日本の口座に振り込んでおり、住民票もまだ日本にあります。
しかしながら、観光客という身分ながら、現在のところ日本での納税義務はないかと思います。
とは言ってもタイにもベトナムにも6ヶ月以上滞在していませんが、今後はタイのDTVビザを使って、タイに長期滞在(6ヶ月以上)を考えています。
この場合、どの国に納税すべきですか?対になるかと思いますが、観光客という身分の上、実質納税義務は発生しないと思うのですが。
ご回答お待ちしております。
税理士の回答

米森まつ美
あなたは現在、日本の居住者に該当すると考えられます。
居住者の場合、「全世界課税」となっていますので、貴方が外国で稼いだ報酬については日本国が課税権を持っています。
そのため、貴方はフリーランス=個人事業主に該当すると考えられますので、今年1年間の報酬(所得)については翌年の2/16~3/15までに確定申告したうえで納税することになります。
なお、滞在国においても滞在国に源泉のある所得については、滞在国においても課税対象となる可能性があります。
滞在国で課税を受けた場合、二重課税になりますので当該税金に関しては、その国が日本国との間で租税条約を締結している国の時は、日本の申告納税時に「外国税額控除」の対象となります。
※滞在国における課税は、滞在国の課税当局にご確認ください。
タイ・ベトナムとは租税条約を締結しています。
居住者・非居住者の判断につきましては、住所(生活の本拠地)がどこにあるのか「客観的事実」により判断いたします。
なお、現に1年以上海外に居住している場合や、1年以上居住を要する職業を海外に有している(就職などで出国)時には非居住者に該当しますが、それ以外の出国の場合は、実際に出国して1年を経過するまでは日本の居住者として判断されます。
国税庁HPから参考箇所を添付します
「居住者・非居住者」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
「住所の推定」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
「個別相談:業務の都合により滞在期間が変更になった場合の居住者・非居住者の判定」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/01/02.htm
「居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある場合)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2012.htm
本投稿は、2025年05月04日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。