外国税額控除の計算について
外国税額控除の計算について質問があります。
日本国内で給与収入と米国株で100万円の配当があったと仮定して
10%が米国内で源泉徴収されると思いますが、
この場合、外国税額控除の計算式の「その年分の所得税額」は
米国で源泉徴収された後の金額(90万円)と給与収入を基に所得税額を算出し、
その後、米国内で源泉徴収された金額(10万円)と合算するのか、
それとも100万円と給与収入を基に所得税額を算出するのかどちらでしょうか?
初歩的な質問ですがよろしくお願いします。
参考
外国税額控除の計算式 所得税の控除限度額=
「その年分の所得税額」×(その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額)
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
すべての収入に言えることですが、手取り額ではなく差し引かれる前の金額(源泉徴収前)が、収入金額として計算します。
なので、回答は後者の100万円+給与所得の額が収入として計算します。
西野和志様。ご回答ありがとうございます。
外国税額控除に関して調べていると源泉徴収される前の金額を基に計算すると説明しているサイトが
何件かあったのですが、ヤフー知恵袋で同じような質問をしたところ
前者の米国で源泉徴収された後の額で計算すると回答があり、混乱していました。
そのような経緯があり、こちらで質問させて頂いた次第です。
この度はありがとうございました。またの機会がありましたらよろしくお願いします。
本投稿は、2025年05月06日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。