オランダから日本の仕事を受けた場合の所得税について
こんにちは、現在オランダに居住して3年目です。こちらの大学を卒業して、オランダで事業登録し、個人事業主としての活動を始めました。
日本のwebサイトのデザインとコーディングのお仕事と、webサイトのコーディングのみのお仕事を別々の企業から受けました。
どちらの仕事もオランダからリモートで仕事を完了し、現在請求書を作る上で困っています。
日本には住民票を残していますが、一年に一度1ヶ月間帰るか帰らないかの頻度です。実家に住民登録しており、私個人の家は借りておりません。
そのため私の場合は非居住者扱いとなるのかなと考えております。また、日本での事業登録はしておりません。
非居住者扱いの場合、消費税を請求できないことは理解したのですが、所得税や源泉徴収についてまだ不明な点があります。
日本の仕事をオランダで完了し、日本に納品後、日本の口座で報酬を受け取る場合は、源泉徴収をしてもらう、もしくは二重課税免除の書類3種をクライアントを通して税務署に提出する手続きをする必要があるのでしょうか?
また、報酬をオランダの口座で受け取った場合、手続きの有無に違いはありますか?
こちらに住んでいる日本人の方にお話をおききしたところ、日本の住民票を抜いているためか、源泉徴収も、二重課税免除も行う必要はないと言っているのですが、それは住民票の有無で決まるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
代金はどこでうけとっても違いはないです。居住者、非居住者は住民票とは関係ないことになっているので、非居住者でいいのではないですか。代金をもらうときに源泉されるかもしれません。そのときは税率の軽減とかの届をだせばいいです。ふうつは源泉なしですが、デザインだと日本の会社が源泉するというかもしれません。聞いてみるといいとおもいます。
回答ありがとうございます。
つまり、会社側が源泉徴収しない限り私の方で日本に提出するもの、支払うものは何も無いということですね。
ちなみに、コーディングは源泉徴収の対象外となり
webデザインのみが著作権に関わることから会社の判断の仕方によっては対象になる可能性がある。というのも間違いないのでしょうか?

安島秀樹
一般的にはそのとおりだとおもいます。
本投稿は、2025年05月13日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。