所得税の同居老親控除について
所得税の同居老親扶養控除について、お尋ねします。『社会保険上で同居している親を扶養に入れるには、 親が60歳以上の場合は年収180万円未満で、その年収が被保険者の2分の1未満であれば対象となります。』とありますが、老母の年金額が今年4月から約230万円、私の年収は今年約400万円見込みのため、扶養控除の対象に該当しなさそうです。
ただ、昨年10月に父が死亡し、昨日やっと母の年金改定額通知が届いたところです。改定額は今年4月からの適用だそうです。
昨年12月の年末調整時に、令和7年度の同居老親扶養控除の書類を提出済みで、おそらく、現在の給与明細の所得税は同居老親控除を適用した低い額となっているようです。何かしら、提携税理士事務所に伝えたほうがいいのでしょうか。それとも、今年12月の年末調整時に、もし低いと判断されたら、調整されるのでそれでいいのでしょうか。
また住民税のほうも、何かしたほうがいいのでしょうか。
よろしければ、教えてください。
税理士の回答

竹中公剛
今年12月の年末調整時に、もし低いと判断されたら、調整されるのでそれでいいのでしょうか。
12月でよいです。お母様は、所得だけで考えてよいです。社会保険とは違います。
なくなったお父様も、なくなるまでの所得で計算して、扶養に入れてよいでしょう。生計一ならば、
よろしくお願いいたします。
住民税は翌年のことなので、何もしません。
また住民税のほうも、何かしたほうがいいのでしょうか。
本投稿は、2025年06月12日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。