事業用不動産売却時の取得費・譲渡費用計算について
親族に賃貸借契約を提携して貸していた不動産の売却を行うにあたり、以下の費用をそれぞれ取得費・譲渡費用として算入可能か教えていただけませんでしょうか。
購入時の仲介手数料
→賃貸の不動産所得の計算には土地と建物に分けて建物部分は建物取得価額に加えています。
移転登記費用(登録免許税含む)
→取得した年度に租税公課・支払手数料として経費計上しています
抵当権設定費用(登録免許税含む)
→取得した年度に租税公課・支払手数料として経費計上しています
銀行融資手数料
→取得した年度に支払手数料として経費計上しています
親族への立退料
→使用貸借の場合難しいという判例は確認しました。賃貸借契約における賃料の3〜5ヶ月分を想定しているが、算入可能でしょうか。
取得費については、おそらく経費計上した費用は難しいのではないかと思いつつも、ご見解をうかがえますと幸いです。
また想定外(1年で)に短期で売却することになってしまったため、昨年度の確定申告から不動産所得ではなく単純に贈与などに修正申告することで事業用資産ではなく非事業用資産に変更して計算するなどの方法は可能でしょうか。(税務署の心証は良くないのではとも存じますが)
税理士の回答

山本克彦
移転登記費用等の経費計上した費用を取得費にすることはできません。購入時の仲介手数料で、土地に対する手数料は、土地の取得費に含まれていますが、建物の手数料は、建物価額に含めて減価償却をした残額が取得費になります。
立退料については、賃貸借契約であれば、算入可能です。昨年度の確定申告は、不動産所得の申告で誤りはないため、贈与として修正申告をすることはできません。
本投稿は、2025年07月15日 00時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。