無申告加算税
源泉徴収税を引かれている(雇われ?)個人事業主です。
確定申告が必要と知らずに数年間無申告でした。
この場合、無申告加算税がかかるのは、源泉徴収税額を引いた所得税にかかるのでしょうか?
税理士の回答

前川裕之
無申告加算税は追加で支払う税額にかかってきます。

佐藤和樹
無申告加算税の課税対象は、「納付すべき税額(本来の税額から源泉徴収された分を差し引いた残額)」です。
例:
• あなたの本来の所得税額:20万円
• すでに源泉徴収されていた税額:10万円
• 差引納付税額:10万円
→ この「10万円」に対して、無申告加算税がかかります。
前川先生
ご回答有難うございます。
佐藤先生
ご回答有難うございます。
帳簿を改竄したり、取引が無かったことにするような、所謂、仮装・隠蔽などはしていなかった(というよりも物理的にできない業種)だったのですが、仮に重加算税と言われた場合でも、重加算税の課税対象は、源泉徴収された分を差し引いた残額にのみかかるのでしょうか?
本投稿は、2025年07月15日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。