扶養に入っているが年収130万を超えてしまった際の対応について
夫の扶養に入っているが、去年給料UPにより年収が130万を超えていて、そのままであれば今年も超える見込みです。
今月この事に気づいたので、扶養を外れないといけないと思いますが、
①来月から扶養を外れるとして、これまで年収130万を超えているのに扶養に入っていた期間の税金の追徴などありますか。
②また、6月に出産しており、協会けんぽに請求された出産一時金は問題なく支払われますか。
③できれば、扶養に入り続けたいので、私の給料を下げて、そのまま扶養を続けることはできますか。その場合、130万超えていた期間の追徴はありますか。
税理士の回答

竹中公剛
①来月から扶養を外れるとして、これまで年収130万を超えているのに扶養に入っていた期間の税金の追徴などありますか。
ないと考える。年末調整で、毎年計算される。
②また、6月に出産しており、協会けんぽに請求された出産一時金は問題なく支払われますか。
問題ないと考えるが、協会けんぽに確認ください。
③できれば、扶養に入り続けたいので、私の給料を下げて、そのまま扶養を続けることはできますか。
できると考える。
130万円を二年連続で越えなければ、また、2年でないが、超えた場合にも、その理由書を会社に記載していただければ、抜けないでよい場合もあります。
協会けんぽに聞いてください。
その場合、130万超えていた期間の追徴はありますか。
所得税は上記記載。その他はその係に聞いてください。
わかりやすく教えて頂きありがとうございました。
本投稿は、2025年07月22日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。