譲渡所得の添付書類について
譲渡所得についてお聞きします。
数年前に事業用として土地を購入しました。
その土地が結果的にあまり使用頻度がなかった為、今年に売却することとしました。
固定資産台帳(経理ソフト)には土地の帳簿価格は記載していたのですが
以前に引っ越しをした際に取得時の売買契約書を紛失してしまっているようです。
土地なので購入価額をそのまま取得費に計上できると思ったのですが、購入時の
証拠書類がありません。
この場合、価額が証明できないので概算取得費として売却価額の5%でしか
取得費は計上できないものでしょうか?
売買契約書がない場合、銀行の通帳など支払った形跡のあるものや、振込用紙の
控え等は購入時の証明にはなりませんか?
そもそも譲渡所得の申告時に購入時の売買契約書や売却時の売買契約書、その他
仲介手数料の領収書等のコピー等、を添付しなければいけないのでしょうか?
税務署には上記のものを添付する方が、嘘をついていない事の証明には
なるので、余計な疑いはかけられないとは思うのですが・・・。
税理士の回答

竹中公剛
原則5%です。
数年前に事業用として土地を購入しました。
上記ですので、不動産屋などに残って居いると思います。
いただくことを進めます。
あとは、資料を駆使して、作成することで、5%は逃れられると思います。
税務署の資産税課に行き、相談することを薦めます。
早速のご対応ありがとうございます!
一度、不動産屋に問い合わせてみます。
ちなみに先ほどの質問のように申告時に契約書等を添付する必要はありますか?

竹中公剛
ちなみに先ほどの質問のように申告時に契約書等を添付する必要はありますか?
すべて添付します。
よろしくお願いします。

鎌田浩司
特例を適用するケースでは添付が必要な場合がありますが、それ以外は添付不要です。
本投稿は、2025年08月05日 10時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。