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必要な資格が無い場合 源泉徴収されませんか?

今年から個人事業主で仕事を始めました
仕事は
工場の配管の設計と図面製作で
業務委託契約(準委託契約)で受けています。

現在2社から仕事を頂いており
仕事の内容はどちらもほぼ同様で
報酬もどちらも同程度です
(1月当たり20〜60万円程度 繁忙期による)

しかし
A社からの報酬は源泉徴収がされていませんが
B社からの報酬は源泉徴収されている状態です

同じ内容と年平均同程度の報酬の仕事で
各社 源泉徴収する・しないが
別れている為質問させて頂きました

ネットで調べた浅い知識ですが
特定の資格を持つ人に該当すると
源泉徴収の対象となる的なことが
書かれていましたが

隙間産業的な感じな為
この業界の仕事では
図面や設計を行う上でこの資格が必要!
という明確な資格自体がないため
該当しないようにも思います。
(建築士資格や設備士資格等
持っていれば箔付けにはなりますが
あればいいな程度で
必要というわけではありません)

この場合
源泉徴収
される。
されない。
どちらでも問題ない?
どれが正解なのでしょうか?

税理士の回答

 源泉徴収の対象となる報酬料金には「(前略)建築士、(中略)、技術士その他これらに類する者で政令で定めるもの」とされています(所得税法204①二)。
 政令では、「建築代理士(建築代理士以外の者で建築に関する申請若しくは届出の書類を作成し、又はこれらの手続を代理することを業とするものを含む。)」、「技術士補(技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務を行う者を含む。)」とされています(所得税法施行令320②)。
 質問者様の業務がこの中の業務に該当するか否かで判断されます。なお、政令の括弧書きのとおり、かならずしも有資格者に限ったものでないことが明らかにされています。
 しかしながら、源泉徴収は、するしないを自由に決めるものではなく、該当するかしないかで判断すべきものです。

源泉徴収が必要な報酬・料金等は、所得税法204条に限定列挙されており、
具体的には下記、国税庁掲載のPDFを参照ください。
本件(工場の配管の設計と図面製作の報酬)が、PDFに記載の報酬に当てはまるか否かは、相談者様の業務内容に基づいて判断することになります。

◆ご参考
・報酬・料金等の源泉徴収事務
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2020/pdf/07.pdf

回答有難うございます
お二方とも大変わかりやすい回答で
勉強になりました。

pdfへのリンクがあり
細かい箇所に関しても理解しやすかったです。
リンク先を確認した処
自身の場合該当しないように思います

本投稿は、2025年08月16日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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