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給与所得者の一時所得について

一時所得については50万円の控除があります。しかし、給与所得者については別枠で更に20万円の控除があると知り合いのFPに言われました。
これまで、(総収入金額−収入を得るための支出額−50万円)×1/2の金額が20万円以上でしたので確定申告をしてきました。
しかし、確定申告書には20万円が控除される欄は見当たりませんでした。
そのFPは、「ここで20万円を引いておきますという欄は見当たらないが、自動計算されている感じですね。」と言います。

また、現在、解約を検討中の保険商品があります。
そして、年内には退職する予定です。
このFPの話に間違いがないなら、年内に解約手続きをしようかと考えております。

①このFPの認識に間違いがないか。
②給与所得者である内に解約すべきかを教えていただきたいです。

よろしくお願いします。

税理士の回答

「一般的な給与所得者の方については、その給与以外の所得金額が年間20万円を超えない場合には、確定申告をする必要がない」とされていますので、そのFPの方が仰っていることには間違いがないと思います。

給与所得者であるうちに保険を解約すべきかどうかについては、来年、退職後に給与以外の所得が20万円を超える見込みがあるのであれば、年内に解約したほうがいわば「20万円の非課税枠」を使えるので有利とは言えるでしょう。
ただし当然、解約返戻金がもらえるのは一回きりなので、資金が必要なタイミングで解約することをお勧めします。20万円の所得に係る所得税を過度に気にして焦って解約するというのもあまり得策とは言えないのではないでしょうか。

引用)国税庁タックスアンサーNo.1490 一時所得 Q&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490qa.htm

給与所得者の場合、年末調整で課税関係が完結するため、給与所得以外の所得が20万円以内であれば、確定申告しなくても良いこととなっています。
但し、上記は所得税の話であり、住民税は20万円の話はないため、別途住民税の申告が必要になります。
また、医療費控除等で確定申告する場合は、この20万円以内の所得も確定申告書に載せる必要があります。
よって、20万円の控除と言うのは語弊がある表現と考えます。
また、所得が基礎控除(95万円)以内であれば、どのみち所得税は発生しないため、給与所得者のうちに解約しても、退職後に解約返戻金以外に所得がない状況で解約しても、あまり影響はなく、資金繰り的に必要なタイミングで解約されるのが良いかと存じます。

◆ご参考
・確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/01/1_06.htm

早速ご回答いただきありがとうございます。
「20万円以下は確定申告が不要」やはり知り合いのFPはこのことを言っていたんですね。
では、別枠での20万円控除は確定申告書のどの行で(ア〜サ•1〜67)確認することが出来るのでしょうか。それがわかればとてもすっきりするので教えていただきたいと思います。
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いします。

その20万円は、厳密には所得控除ではないので、所得税の確定申告書の欄で確認することはできません。あくまで所得税法上「20万円以下の場合は確定申告不要」なのであって、所得税の確定申告をした場合はその控除は考慮されません。

また、所得税法上確定申告不要でも地方税法(個人住民税)上は確定申告が必要になる場合があります。その場合は、各自治体の定める様式にしたがって、住民税申告書を使って住民税を申告してください。住民税申告書の様式は一般に、各自治体のWEBサイトからダウンロードすることができます。

度々申し訳ありません。
「所得税の確定申告をした場合はその控除は考慮されません」であれば、以下の認識で合ってますか?

総収入金額−収入を得るための支出額=90万円であれば、90万円−50万円(控除額)=40万円
40万円の1/2は20万円となり確定申告は不要。

総収入金額−収入を得るための支出額=120万円であれば、120万円−50万円(控除額)=70万円
70万円の1/2は35万円となり確定申告要。
この際、20万円の控除は考慮されないので
70万円に対して5%(35,000円)が課税される。

また、
「所得税の確定申告をした場合はその控除は考慮されません」という内容は国税庁ホームページの何処に記載されているのかを教えていただけますと大変助かります。

何卒よろしくお願いいたします。

20万円は厳密には控除ではありません。
単に、「20万円以下なら確定申告が不要」というだけです。
したがって国税庁も「20万円以下なら確定申告が不要」としか言っていませんし、「質問主様が控除と考えているその20万円」にはまったく触れておらず、ホームページにも記載はありません。
ただし、確定申告書にその「質問主様が控除と考えているその20万円」を控除する欄はありませんし、「質問主様が控除と考えているその20万円」を控除するという法令も存在しません。

ないものを証明するのは不可能です(悪魔の証明)。ないものはないのです。そして記載がない以上、「質問主様が控除と考えているその20万円」も存在しないと考えるのが妥当ということです。

「質問主様が控除と考えているその20万円」は控除ではなく、「確定申告が不要になるライン」でしかありません。したがって、確定申告をした時点でそのラインは消えると考えるのが合理的ではないでしょうか。ゆえに質問主様の計算は合っているかと思います。

税務の法令は便宜を考慮したものが少なくなく、細かく見ると不合理な規定が散見されるものではあります。納得がいかないかもしれませんが、ある程度ファジーにとらえていただくことも必要な場合があります。

ご回答いただきありがとうございます。
とてもよくわかりました。
そして、モヤモヤしていた部分がスッキリいたしました。
誠にありがとうございました。

本投稿は、2025年08月17日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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