学生でアルバイトをしていて一時所得と雑所得がある場合どう計算すれば良いのか教えてください
私は今年アルバイトで調節をし、60万円程稼ぐつもりです。
給与所得は65万円までであれば給与所得控除で給与所得が0になることはわかりました。
そして、仮想通貨の取引等の雑所得で今年50万円の収入がありました。このままであれば所得は0円になり親の扶養は外れないと認識しています。
ただ、趣味でギャンブルをしており、競艇のネット投票でよく舟券を購入します。この場合、当選舟券だけの収支が50万円以下であればこちらも0円になると考えているのですが、この一時所得は雑所得と合算されて給与所得となるのか、それとも別のものとしてカウントされそれぞれ0円と合う扱いになるのかインターネットで調べても出てきませんでした。
浅学の身ゆえ、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

柴田博壽
質問者様は所得税上の多くの所得の種類などを研究されているようです。
所得の種類も全部で10種類あることもご存じかと思います。
譲渡所得は土地は分離課税ですが、他の多くの資産の売却益は総合課税に区分されます。
10の所得のうち、総合課税となるものが殆どです。質問者様も「一時所得は雑所得と合算」と表現しています。これ自体は成立しますが、これが「給与所得とイコール」とも解釈でき一時所得からも給与所得控除が可能と解せる部分があります。総合課税となる給与所得が無い場合は他の所得から給与所得控除が可能とも解釈できてしまいます。
ここで言う総合課税となる各所得の各種類ごとに計算方法が異なっています。やはり給与所得控除は給与所得からのみ控除が可能ですので今後はその辺を確認して頂けばと思います。
ご解答ありがとうございます。
一時所得は50万円まで控除されることから雑所得と一時所得がそれぞれ50万円を超えなければ扶養は外れないという認識でよろしいのでしょうか?
例)一時所得30万円、雑所得50万円の場合
一時所得が50万円を超えてないので控除されて雑所得が50万円までは扶養を外れない

柴田博壽
一時所得に該当の場合であっても収入金額と所得金額では合計所得に影響がありお答えし辛いため法律改正された場合の扶養親族の所得要件となる金額を記載します。
(所得金額 30万円+50万円=80万円となるため)
扶養親族の所得金額の要件 58万円以下(改正前:48万円以下)
丁寧にお教えいただきありがとうございました。

柴田博壽
お役に立てたのであれば光栄です。
今後のご活躍を祈念します。
本投稿は、2025年08月21日 19時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。