年収の壁について
現在大学生(23歳)として、アルバイトをしながら学生生活を送っています。
今年は年収の壁に引っかからないギリギリまでお金を稼ぎたいと考えているのですが、何円までが許容されるのかがよくわからないため質問させていただきます。
以下の情報に基づけば、私の場合は123万円未満(122万9999円まで)であれば、所得税も取られず、親の社会保険の扶養も抜けなくてよいと思っているのですが、合っていますか?
①アルバイト先の社会保険の加入要件
月87時間以上の勤務が3ヵ月連続する場合は加入義務が発生
②親の会社の社会保険加入要件(保険証)
年間の収入(給料だけでなく交通費も含んで)が130万円以上になると加入義務が発生
③所得税
123万円以上で支払い義務発生、親の扶養離脱という認識です
冗長になってしまい申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
令和7年からは、特定扶養親族(その年の12月31日現在で19歳以上23歳未満)の場合、年間の給与収入が150万円以下であれば、親の扶養控除の対象となります。一般の扶養控除については、年収123万円以下であれば親の扶養内になります。なお、社会については社会保険労務士に確認された方がよいと思います。
お忙しい中返信していただき、ありがとうございます。
私の場合は既に今23歳(大学を1年留年しました)なので、123万円未満に抑えないと税の扶養から抜けて自己負担しなきゃいけないという感じでしょうか?(税の壁が先に来るので、社会保険の壁を確認するまでもなく123万円未満にしないといけないという理解であっていますか?)
何度もすみません。
本投稿は、2025年08月23日 01時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。