譲渡課税計算の前提
物件売却した時の譲渡計算についてご教授願います。
下記の式で今、計算しています。
譲渡価額ー(取得費+譲渡費用)-特別控除額(一定の場合)=課税譲渡所得金額
取得費は建物の未償却残高+土地購入価額で試算していますが、未償却残高は確定申告や計算ででてきます。
土地購入額は不動産会社からきている譲渡価格証明書の「土地」の部分からの転機で問題ないでしょうか?
また、取得費は購入時にかかった下記費用を含めていますが問題ないでしょうか?
購入時に取得した証明書(課税証明、印鑑証明、謄本、印紙代、印鑑証明)、金銭消費印紙、購入初年度の固定資産税精算分、司法書士費用、管理不動者に支払った管理事務手数料、銀行に支払ったローン事務手数料、初年度の不動産取得税
譲渡費用については下記を含めていますが問題ないでしょうか?
仲介手数料、譲渡に伴う契約書締結時の印紙代、不動産管理会社への違約金で、抵当権抹消費用やローン銀行への完済手数料は含めてないですがそのような考えで問題ないでしょうか?
税理士の回答

坪井昌紀
一般回答になります。
ローンに関する部分は、費用計上不可。
土地購入代金は契約書などで確認できる支払した実額になります。譲渡価額証明というのが、それを差すなら良いでしょう。
回答は以上とします。
ローン事務手数料とローン完済時に発生手数料は含めることができないという理解でよろしいでしょうか

坪井昌紀
はい。
その通りです。
それ以外の読み取りがあるでしょうか。
回答は当初回答分で完結しています。
もちろん、抵当権設定のための司法書士への支払い報酬等も費用計上できないという意味になります。
本投稿は、2025年08月25日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。