[所得税]譲渡課税計算の前提 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 譲渡課税計算の前提

譲渡課税計算の前提

物件売却した時の譲渡計算についてご教授願います。
下記の式で今、計算しています。
譲渡価額ー(取得費+譲渡費用)-特別控除額(一定の場合)=課税譲渡所得金額

取得費は建物の未償却残高+土地購入価額で試算していますが、未償却残高は確定申告や計算ででてきます。
土地購入額は不動産会社からきている譲渡価格証明書の「土地」の部分からの転機で問題ないでしょうか?
また、取得費は購入時にかかった下記費用を含めていますが問題ないでしょうか?
購入時に取得した証明書(課税証明、印鑑証明、謄本、印紙代、印鑑証明)、金銭消費印紙、購入初年度の固定資産税精算分、司法書士費用、管理不動者に支払った管理事務手数料、銀行に支払ったローン事務手数料、初年度の不動産取得税

譲渡費用については下記を含めていますが問題ないでしょうか?
仲介手数料、譲渡に伴う契約書締結時の印紙代、不動産管理会社への違約金で、抵当権抹消費用やローン銀行への完済手数料は含めてないですがそのような考えで問題ないでしょうか?

税理士の回答

一般回答になります。
ローンに関する部分は、費用計上不可。
土地購入代金は契約書などで確認できる支払した実額になります。譲渡価額証明というのが、それを差すなら良いでしょう。
回答は以上とします。

ローン事務手数料とローン完済時に発生手数料は含めることができないという理解でよろしいでしょうか

はい。
その通りです。
それ以外の読み取りがあるでしょうか。
回答は当初回答分で完結しています。
もちろん、抵当権設定のための司法書士への支払い報酬等も費用計上できないという意味になります。

本投稿は、2025年08月25日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 不動産の譲渡所得の計算において組み込めるもの

    個人事業主として不動産投資を昨年より行っております。 昨年購入した不動産を今年売却し、利益が発生しました。 印紙税、仲介手数料、移転登記費用などの扱いについ...
    税理士回答数:  2
    2017年09月29日 投稿
  • 不動産の譲渡所得の計算について

    3年前に6200万で新築マンションを購入しました。今年7300万で売却が決まったのですが、この場合譲渡所得はいくらの計算になるのでしょうか? 調べると様々...
    税理士回答数:  1
    2023年10月31日 投稿
  • 譲渡所得税に関して

    譲渡所得を計算する際に、取得費と譲渡費用を計算しますが、 下記のケースの場合どのようになるのか、計上して問題ないか 教えてください。 今回住み替えをしたた...
    税理士回答数:  1
    2018年01月21日 投稿
  • マンションの減価償却における取得価額について

    個人事業主をしており、事務所兼自宅として今年中古マンションを購入&リフォームしました。 事業割合10%分を減価償却費として計上するにあたり、建物の...
    税理士回答数:  2
    2024年11月06日 投稿
  • 借地権の譲渡課税について

    祖父の代に借地権(旧借地権)つきの土地を借りました。取得費は不明です。その後、父が50年前に更新料70万を払ってその土地に賃貸アパートを建てて経営していました。...
    税理士回答数:  5
    2024年02月01日 投稿

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,404
直近30日 相談数
703
直近30日 税理士回答数
1,395