専従者給与について、税金など詳しくお願いします
個人事業主となって2年目になります。
妻に少し手伝ってもらいながら仕事して、毎月8万円くらいの専従者給与を出していました。
これは、非課税の対象だと思います。
2年目からは仕事に余裕が出来てきた為、妻は別の仕事にパートに出たりしてます。
月100時間、給与は12万円くらい
所得税は引かれてます。
6月〜パートを始めたのですが
1月〜5月までの専従者給与は、源泉徴収しないといけないでしょうか??
すると、8万円も出さない方が良いですか??
また、パートを始めた場合は専従者として働くことは出来ないですか?
あまり詳しくなく混乱してしまっています。
税務署から、源泉所得税の納付に関してのハガキが届きました。どのように回答すればいいでしょうか。
税理士の回答

柴田博壽
専従者給与は、「8万円くらい」という曖昧ではなく、支給しようとする金額は事前に税務署に届け出る必要がありますね。
令和7年分の給与所得の源泉徴収税額表では月額88,000円未満は源泉徴収は不要ということになっています。しかし、これは、扶養控除申告等の提出があった場合で、他に主たる給与がある人であれば他方に扶養控除申告書を提出されているでしょうから「甲欄」ではなく、「乙欄」控除対象となり、支給額が88,000円以下であっても支給額に対して3.063%の源泉税を徴収しなければなりません。
問題は、家族が他所に主たる勤務先を有している場合、青色専従者にはなることは大変レアなケースですので税務署を訪ねて具体的な事情をお話になってご相談してみてはいかがかと思います。

上田誠
1. 専従者給与は「非課税」ではない
専従者給与は「青色事業専従者給与」として認められるものですが、これは「給与を経費にできる」という制度です。
奥様本人にとっては「給与所得」として課税対象になります。非課税ではありません。
2. 源泉徴収が必要かどうか
個人事業主が家族に専従者給与を払う場合も「給与を支払っている」ことになるため、源泉徴収義務が生じます。
ただし、毎月8万円程度なら給与所得控除などを考えると年末調整や確定申告で税額がゼロになる可能性が高いです。
→ それでも「源泉徴収は必要」で、必要な場合は納付しないと形式上は違反になります。
3. 奥様がパートを始めた場合
青色事業専従者給与の条件は「その年を通じて6か月を超える期間、専ら事業に従事すること」です。
6月から外でパート勤務(月100時間)をしている場合、「専ら従事」とはいえないため、専従者には該当しなくなります。
→ よって、その年は奥様を専従者にするのは難しく、専従者給与は否認される可能性が高いです。
4. 実務的な対応
• 1~5月分の専従者給与は「経費算入できない」扱いになる可能性が高いです。
• その場合は「事業主貸」として処理し、経費にしない方が安全です。
• 税務署から届いた源泉所得税の案内には、正直に「専従者給与を支給していたが、現在は専従者条件に該当しないため、給与支払いは行っていない」などと伝えればOKです。
本投稿は、2025年09月03日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。