税理士ドットコム - [所得税]アプリダウンロードで商品無料プレゼント - ご質問のケースについて整理しますね。1. 所得区分...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. アプリダウンロードで商品無料プレゼント

アプリダウンロードで商品無料プレゼント

お世話になります。
ショッピングモールアプリをダウンロードして初めて買い物(または1年間利用がない)方限定で、選べる1000円程度の無料商品プレゼントは雑所得または一時所得のどちらになりますでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

ご質問のケースについて整理しますね。

1. 所得区分の基本
・一時所得
 営利を目的とした継続的行為から生じた所得以外で、臨時的・偶発的な性質を持つもの。懸賞やキャンペーンの景品、一定のポイント付与などが典型例です。
 ※50万円の特別控除があり、総合課税。
・雑所得
 事業所得・給与所得など他の区分に当てはまらない、継続的な収入。アンケート謝礼や継続性のあるネット収入などが典型です。

2. アプリダウンロード+初回買い物特典の性質
・「初回ダウンロード&買い物を条件にした無料プレゼント」は、臨時的・偶発的なキャンペーンによる付与。
・継続的に繰り返される報酬ではなく、通常は 懸賞や景品と同じ扱い。
 ➡ そのため 一時所得 に該当するのが一般的です。

3. 実務上の整理
・付与された商品の経済的価値(例:1000円相当)を所得金額とみなす。
・その年に他の一時所得(懸賞金、キャンペーン特典など)が合算され、50万円を超えるまでは課税なし。
・もし事業として利用している買い物に付随するのであれば「事業所得の雑収入」と整理するケースも理論上あり得ますが、今回の条件(個人がダウンロード特典で得た商品)では通常 一時所得扱い です。

✅ 結論:
「ショッピングモールアプリをダウンロードし、初回(または1年間利用なし)で無料プレゼントとして受け取った商品」は、一時所得 に該当するのが原則です。

猿渡哲 先生
この度は迅速且つご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。

本投稿は、2025年09月04日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,746
直近30日 相談数
750
直近30日 税理士回答数
1,539