所得税 無申告加算税
所得税の無申告加算税は、確定申告書の何番に対して加算税率を掛けて計算するのでしょうか?
無申告加算税について調べると、加算税の基礎となる税額と表記がありますが、加算税の基礎となる金額=確定申告書の申告納税額(49番)に対してかかるものという理解で合っていますか?
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

髙谷武司
令和6年度における所得税の確定申告書で言うと、53番に対して課されます。
53番とは、第3期分の税額のうち、納める税金が該当します。
髙谷先生
ご回答有難うございます。
無知でお恥ずかしいのですが、重ねて質問失礼いたします。
質問①:第3期分の税額とはなんでしょうか?
質問②:53番は、源泉徴収税額を引いた税額という事で理解して問題ないでしょうか?

髙谷武司
【①について】
「第3期分の税額」とは、申告納税額から第1期分と第2期分の予定納税額を差し引いた金額を言います。
【②について】
ご認識の通りです。
髙谷先生
分かりやすくご説明いただき有難うございました。
感謝いたします。
本投稿は、2025年09月16日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。