個人事業主の所得税に関連する加算税
無申告加算税・過少申告加算税についてご教示いただけますと幸いです。
調べると、下記の通り説明されている記事がありました。
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> 期限内申告書を提出した後、修正申告書の提出又は更正があったときには、修正申告又は更正により納付することとなった税額の10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)に相当する過少申告加算税が課せられる(法65)。ただし、修正申告書の提出が、調査通知以後、かつ、調査による更正を予知してされたものでない場合には、その提出により納付することとなった税額の5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)に相当する過少申告加算税が課せられる(法65①②⑤)。
備考:期限内申告税額とは、期限内申告書により納付すべき税額に①源泉所得税、②中間・予納額、③外国税額控除額、④相続時精算課税に係る贈与税相当額等を加算した金額をいう(法65③)。
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備考の、「期限内申告税額とは、期限内申告書により納付すべき税額に①源泉所得税、②中間・予納額、③外国税額控除額、④相続時精算課税に係る贈与税相当額等を加算した金額をいう」のところがひっかかり、理解が追いつきません。
源泉徴収税額や予定納税額を引いた後の税額が加算税の基となるはず...と思っていたのですが、備考を見る限り、源泉徴収税額や予定納税額を引く前の税額を元に加算税を計算すると読み取れるのですが、どちらが正しい解釈でしょうか?
当方、税の知識がなく、お恥ずかしい限りですが、ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
上記の文章にあるとおり、原則として、過少申告加算税は、「修正申告又は更正により納付すべきこととなった税額」に10%を乗じて計算することとされています。
ただし、上記の括弧書にあるように、修正申告または更正により納付すべき税額が「期限内申告税額」と50万円のうちいずれか多い金額を超える場合には、その超える部分については15%をかけて過少申告加算税を算出することとされています。
「期限内申告税額」は括弧書にみられるように、修正申告または更正により納付すべき税額が多額の場合の特例にのみ関係する概念であり、それ以外の場合は過少申告加算税の計算に影響を与えないものと思われます。
「期限内申告税額」の定義は間違いはないものと思われます。
唐澤先生
ご回答有難うございます。
>修正申告又は更正により納付すべきこととなった税額
これは、令和6年の確定申告書第1票の、53番の「納める税金」が計算の基となり、その税額から不足分があった場合、「修正申告又は更正により納付すべきこととなった税額」に10パーセントをかけるのですよね?
いずれにしても、確定申告書第1票の53番の「納める税額」が計算の基盤で間違いないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
「修正申告又は更正により納付すべきこととなった税額」は、おっしゃる通り、第一表の53番の「第3期分の納める税額」を基礎に計算することになると思われます。
第一表の「修正申告」の欄を見ると、55番に「修正前の第3期分の税額」を記載し、56番で「第3期分の税額の増加額」を記載することになっているからです。
確定申告書様式
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r06/01.pdf
唐澤先生
有難うございました。
大変よく理解できました。
本投稿は、2025年09月23日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。