無申告加算税、重加算税
無申告加算税と重加算税の違いは、かける税率のみですか?
例えば...
課税所得額:100万円
源泉徴収税額:60万円
◾️無申告加算税の計算式
100万一60万=40万×無申告加算税の税率
◾️無申告の場合の重加算税の計算式
100万一60万=40万×重加算税の税率
上記の計算に間違いがあればご指南いただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

坪井昌紀
貴殿のご見解のとおり、正しいです。
参考として、不正部分と不正以外の部分の所得があるケースでは、重加算税は本税の高税率の部分に重加算税の率を掛け算して加算税がかかるようになっています。
貴殿のケースでは、どちらか一方の場合なので、それでよいです。
坪井先生
ご回答有難うございます。
参考として、不正部分と不正以外の部分の所得があるケースでは、重加算税は本税の高税率の部分に重加算税の率を掛け算して加算税がかかるようになっています。
本税の高税率の部分とは具体的にどのようなことでしょうか??
重ねての質問、申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
坪井先生
度々失礼いたします。
私の質問内容の記載で一部間違いがありましたので訂正いたします。
×課税所得額(誤)
○課税所得額に対する所得税(正)
○の課税所得額に対する所得税が正しい表現でした。

坪井昌紀
本税納付後の加算税の通知書で区分されて計算されて届きますので、それを参照すると良いでしょう。
坪井先生
度々のご回答有難うございます。
おっしゃる通り、通知書の確認が手っ取り早いとは理解しておりますが、事前に理解と準備をしておきたく質問をさせていただきました。
いずれにしても、無申告加算税も重加算税も、
所得税から源泉徴収税引いたあとの「納める税額」に、いずれかの加算税の税額をかけて算出するということで理解して問題ないですか?
本投稿は、2025年09月27日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。