源泉徴収税
お世話様です。
源泉徴収税の自動確定方式とはどういう事でしょうか?
条文などから読み取る限り、(源泉徴収が適応の職種に限り)その報酬の支払いがされた時点で、受給者(報酬の支払いを受ける者)は源泉徴収税額を国へ対し納税済ということが確定するという解釈で合っていますか?
とすると、受給者が確定申告の際、源泉徴収税額を記載したは申告書は当然の如く受理してもらえるのですよね??
仮に源泉徴収義務者が源泉徴収税を納めていなかった場合、「まだ源泉徴収義務者が、源泉徴収を納めていないので源泉徴収税額は控除できません」となることはないですか?
ご教示いただけますと大変助かります。
税理士の回答
所得税法第223条では、源泉徴収された所得税については「源泉徴収義務者が国に納付すべき日に納付があったものとみなす」旨が定められています。
そのため、仮に源泉徴収義務者が国に納めていなかった場合でも、受給者の納税義務は源泉徴収時点で履行されたものと考えられます。
したがって、確定申告で源泉徴収税額を記載すれば通常は控除対象として扱われ、控除を否認されることは基本的にはないと考えられます。
平田先生
ご回答有難うございます。
病気のため、お礼が遅くなり申し訳ございません。
紛失してしまい手元に源泉徴収票がない場合でも、源泉徴収済として控除がみとめられるのでしょうか?
平成31年4月1日以後に提出する以下の申告については、給与所得の源泉徴収票は添付不要になり、納税者の保存義務がなくなりました。
ですので、確定申告書に源泉徴収税額が1円単位で正確に記載できるのであれば形式的には問題はないと考えられます。
ただし、源泉徴収税額の控除という権利の根拠となる事実を証明する義務がなくなったわけではないため、お勤め先(元お勤め先)に対して再発行を請求することが確実な対応となります。
勤め先が、ラウンジでした。
もうそのお店はなくなってしまい、再発行をしてもらえない状況です。
ランウジなどの水商売では、5000円/日を引いて10.21%をかけて源泉徴収を計算するという規定(法律?)があるとの事ですので、支払われた報酬さえ分れば根拠になり得ると思うのですが、理解は正しいでしょうか?
本投稿は、2025年10月03日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







