海外在住の個人事業主が外注する際の源泉徴収について
当方、海外在住のフリーランスWEBデザイナーです。
個人事業主のため、給与の支払い発生していません。
日本の法人からHPの受注を受けました。
そのうち、ディレクション、コーディング、写真撮影を外注する予定です。
<依頼の流れ>
日本の法人→海外在住の個人事業主(私)→日本の個人事業主
ディレクション費、コーディング費は源泉徴収の対象にならないようですが、
個人事業主のカメラマンに撮影を依頼すると源泉徴収の対象となるようです。
ここで知りたいのは、
・法人から依頼があった際に、海外在住の個人事業主が日本の個人事業主(カメラマン)の外注にかかった撮影費用を源泉徴収されるのか?
・もし、法人から源泉徴収されるのであれば、私から個人事業主のカメラマンに源泉徴収できるのか?
要は、法人から源泉徴収されるのに、私が個人ということを理由にカメラマンから源泉徴収できない=源泉徴収を丸かぶりということはないのか?ということを確認したいです。
税理士の回答

安島秀樹
ここで知りたいのは、
・法人から依頼があった際に、海外在住の個人事業主が日本の個人事業主(カメラマン)の外注にかかった撮影費用を源泉徴収されるのか?
・もし、法人から源泉徴収されるのであれば、私から個人事業主のカメラマンに源泉徴収できるのか?
↑ここはそうなっていません。
あなたの国で税金の申告をするときに、日本の会社から源泉された税金をあなたの国から返してもらう制度(外国税額控除)があるのではないかとおもいます。
安島様
ご回答ありがとうございます。
日本の税務署に提出する「租税条約に関する届出書」のことでしょうか?
結局のところ、日本の会社から私への支払い時に源泉徴収が必要になり、私からカメラマンへの支払い時には源泉徴収出来ないということなのでしょうか?

安島秀樹
はいそうです。外国税額控除はたぶん租税条約とは関係ないとおもいます。
かしこまりました!
ありがとうございます。
本投稿は、2025年10月14日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。